輸入が禁止されているもの(概要)
税関のホームページから、「輸入が禁止されているもの」について転載しました。
輸入について、禁止・規制されているものが挙げられています。
- 禁止対象の商品は「輸入不可」
- 規制対象の商品は行政の許可、承認等を受ければ「輸入可能」
ただし、販売を目的する商業輸入、個人で使用することを目的とする個人輸入があり、規制内容が異なります。
■輸入が禁止されているもの(税関ホームページより)
以下の13の分野のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第22項に規定する一種病原体等及び同条第23項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便料金を表す証票を含む。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 海外の事業者が日本国内にある者(事業者を除く。)に宛てて郵送等により日本国内に持ち込む商標権又は意匠権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第6号まで、第8号又は第10号に定める行為を除く。)を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
輸入のことでお困りなら、お気軽にご相談ください
輸入には、法律、国際条約、航空輸送上のルールなど、さまざまな規制が関わります。
うっかり違反してしまうと、税関で止められたり、罰則の対象になることもあります。
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