ワシントン条約該当物品の輸入規制の概要
税関のホームページから、「ワシントン条約該当物品の輸入規制の概要」について転載しました。
「輸入が禁止されているもの」「輸入が規制されているもの」は日本の法律に関わるものですが、この記事の規制概要は「条約」に関わるものです。
ペットや鑑賞用の生きている動植物はもちろんのこと、身近な物も規制の対象になっています。
なお、過去に、弊社が輸入代行した腕時計の装飾に「mother of pearl」が使用されていて、本条約に抵触している可能性がありました。日本の税関ではなく輸入前のアメリカ倉庫で判明しました。アメリカ倉庫の優秀なスタッフに感謝しています。
■ワシントン条約該当物品の輸入規制の概要(税関ホームページより)
地球上の様々な野生動植物が絶滅の危機に瀕しています。
絶滅のおそれのある動植物の輸出入等の国際取引を規制し、絶滅から保護することを目的として、1973年にワシントンにおいて「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」が採択されました。この条約をワシントン条約といいます。この条約により規制対象となる動植物は、絶滅のおそれの度合いによって条約の附属書 I 、II 、III に区分されており、この附属書ごとに輸入規制の内容が定められています。
この条約では、ペットや鑑賞用の生きている動植物はもちろんのこと、はく製、これらを使用して作られたコート等衣類、ハンドバッグ、ベルト、靴、細工品、漢方薬も規制対象となっています。
ワシントン条約で規制されている物品を輸入する場合、条約で定められた輸出国の政府機関の発給する輸出許可書や、経済産業省が発給した輸入承認証等が必要です。
輸入のことでお困りなら、お気軽にご相談ください
輸入には、法律、国際条約、航空輸送上のルールなど、さまざまな規制が関わります。
うっかり違反してしまうと、税関で止められたり、罰則の対象になることもあります。
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