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航空における危険物輸送に関するルール

航空輸送の業界では、国際的な航空輸送基準に準拠した規則書(IATA航空危険物規則書)に基づき輸送が行われています。

この記事では日本の国土交通省「航空における危険物輸送に関するルール」の概要を紹介しますが、このルールは上記の国際的な規則書に準拠していますので、各国におけるルールとほぼ同じものと理解してよいかと思います。
なお、航空会社や発地国の規制により若干の違いはあります。

航空における危険物輸送に関するルール(概要)

航空機の安全な運航を脅かし、または航空機や空港施設などに危険を及ぼす可能性のある、あるいは、航空機に乗る人や空港で働く人の健康に害を及ぼす可能性のあるものを「危険物」として取り扱われます。

危険物は輸送できないものと、適切な梱包と数量制限により安全が確認できれば輸送可能なものがあります。また、旅客機には搭載禁止でも貨物専用機では可能なものもあります。

危険物は、IATA航空危険物規則書において分類されていて、規定されている要件をすべて満たさなければ搭載することはできません。

荷送人は危険物申告書(Shipper’s Declaration for Dangerous Goods)に署名し、貨物とともに航空会社に提出します。また、荷送人はIATA航空危険物規則書のルールに従い、表示、梱包、マーキングをして適切な危険物ラベルを貼る必要があります。

なお、危険物の運送には、危険物貨物取扱手数料が加算されます。

航空輸送における危険物の製品例、危険物申告書、危険物ラベルのご紹介

国土交通省は航空輸送における具体的な危険物の製品例を一部紹介しています。約3,000種類もあります。

  • リチウム電池製品(ドローン、モバイルバッテリー、スマホ・タブレット、パソコン)
  • 火薬類(クラッカー、花火)
  • 高圧ガス(ガスボンベ、エアダスター)
  • 化粧品(香水、ヘアスプレー)
  • 除菌製品(空間除菌製品、消毒用アルコール)
  • 住居用洗剤等(殺虫剤、漂白剤)

危険物の製品例(国土交通省)

実際の危険物申告書
(Shipper’s Declaration for Dangerous Goods)

Class 9 Hazard Labels(左) CAO(貨物機専用)ラベル(中央上)
UN3480 リチウムイオン電池の危険物分類国連番号(中央下)

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