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税関が差し止めた偽物~偽物輸入のリスクと正規品の見分け方~

2025年3月7日、財務省は、2024年の全国の税関における偽ブランド品などの知的財産侵害物品の差止状況(詳細)を公表しました。

報道資料の概要を転載させていただき、内容を見ていきたいと思います。

2024年税関における知的財産侵害物品の差止状況

「知的財産侵害物品」 とは、商標権、意匠権、特許権、著作権のような知的財産権を侵害する物品や不正競争防止法に違反する物品のことです。

知的財産侵害物品は、けん銃や麻薬などと同じように、法律により輸入が禁止されています。ブランドのマークやブランド名、キャラクター、商品の形状などを真似して、本物であるかのように作られた模倣品などが含まれ、バッグ、財布、衣類、靴やスマホケースなど、品目は多岐にわたります。

輸入差止件数が3万3千件を超え、過去最多

  • 輸入差止件数は、33,019件(前年比4.3%増)でした。
  • 輸入差止点数は、1,297,113点(前年比22.8%増)でした。
  • 1日平均で、90件、3,544点の知的財産侵害物品の輸入を差し止めていることになります。
  • 輸入差止価額は、推計で約282億円でした。

(注1)
「輸入差止件数」は、税関が差し止めた知的財産侵害物品が含まれていた輸入申告又は郵便物の数です。
「輸入差止点数」は、税関が差し止めた知的財産侵害物品の数です。
例えば、1件の輸入申告又は郵便物に、20点の知的財産侵害物品が含まれていた場合は、「1件20点」として計上しています。
(注2)
「輸入差止価額」は、正規品であった場合の推計価額です。

仕出国(地域)別:中国来の輸入差止件数が引き続き最多

  • 輸入差止件数は、中国を仕出しとするものが26,604件(構成比80.6%、前年比5.3%増)、次いでベトナムが3,215件(同9.7%、同19.5%増)、マレーシアが979件(同3.0%、同101.4%増)、韓国が785件(同2.4%、同4.5%増)でした。
  • 輸入差止点数は、中国を仕出しとするものが931,082点(構成比71.8%、前年比1.0%増)、次いで台湾が237,430点(同18.3%、同4186.5%増)、香港が47,612点(同3.7%、同71.8%増)、ベトナムが45,407点(同3.5%、同31.7%減)でした。
  • 件数・点数ともに中国の構成比が大部分を占め、件数では、ベトナムの構成比が中国に次いで引き続き高くなっており、マレーシアの構成比が増加しました。

知的財産別輸入差止実績

  • 輸入差止件数は、偽ブランド品などの商標権侵害物品が31,212件(構成比93.6%、前年比2.5%増)で、引き続き全体の大半を占め、次いで偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品が1,380件(同4.1%、同59.9%増)でした。
  • 輸入差止点数は、商標権侵害物品が443,887点(構成比34.2%、前年比11.4%減)、次いで著作権侵害物品が317,293点(同24.5%、同300.5%増)、意匠権侵害物品が298,131点(同23.0%、同32.6%減)でした。

品目別輸入差止実績

  • 輸入差止件数は、衣類が11,774件(構成比31.1%、前年比13.2%増)で最多、次いで財布やハンドバッグなどのバッグ類が7,293件(同19.3%、同19.2%減)、靴類が4,228件(同11.2%、同4.9%減)、身辺細貨類が2,083件(同5.5%、同51.5%増)でした。
  • 輸入差止点数は、煙草及び喫煙用具が191,976点(構成比14.8%、前年比39.6%減)で最多、次いで衣類が74,160点(同5.7%、同12.1%減)、イヤホンなどの電気製品が57,516点(同4.4%、同16.6%減)、紙製品が36,830点(同2.8%、同76.2%増)でした。また、その他(同58.2%)にはシールや包装用品などが含まれます。

税関で輸入を差し止めた侵害物品の例、告発事例など

知的財産侵害物品に係る関税法の罰則規定

財務省ホームページの「知的財産侵害物品の取締り」から転載しています。

知的財産侵害物品は、関税法第69条の2及び第69条の11により輸出及び輸入してはならない貨物と定められており、税関で取締りを行っています。

知的財産侵害物品を外国に持ち出そうとした場合や国内に持ち込もうとした場合には、関税法第108条の4又は第109条により処罰されることがあります。

知的財産侵害物品に係る関税法の罰則規定

□ 行為者について
 知的財産侵害物品を輸出した者若しくは輸出しようとした者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し又はこれを併科されます。
(関税法第108条の4第2項・第3項、第109条第2項・第3項)

□ 行為者の業務主等について
 従業員がその法人の業務等について知的財産侵害物品を輸出したとき若しくは輸出しようとしたとき、輸入したとき若しくは輸入しようとしたときは、その法人に対して1000万円以下の罰金刑が科されます。
(関税法第117条第1項)

注:両罰規定は、犯罪を犯した者を処罰するとともに、その業務主体を罰金刑に処して、法人を含む業務主に対し、従業者が犯罪行為をしないよう注意すべき監督責任を負わせることにより、犯罪の予防及び取締りの強化を図ったものです。

□ 侵害物品について
 知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。
(関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項)

偽物を輸入するリスクと正規品を見極めるコツ

偽物を輸入するリスク

このように、輸入差止件数が33,000を超え過去最多、1日平均で、90件、3,544点の知的財産侵害物品の輸入が差し止められています。

品目では、使用又は摂取することにより、健康や安全を脅かす危険性のある、加熱式たばこ用カートリッジなどの煙草及び喫煙用具、バッテリーなどの電気製品、医薬品、浄水器用カートリッジなどの家庭用雑貨、自動車付属品などの輸入差止めが続いています。

これらの知的財産侵害物品を輸入した場合、関税法の罰則規定が適用されることになるのでしょう。

法人、個人問わず、自力で輸入する場合、英語(外国語)表記であることも影響し、知らず知らずのうちに海外サイトから「偽物」を購入し、輸入してしまう場合があるのかもしれません。
日本のサイトから商品を購入するようにはいきませんが、リスクを軽減することはできます。

正規品を見極めるコツ

海外から「正規品」を購入するポイントを5つ紹介させていただきます。

  • 海外の信頼できる販売元、販売サイトから購入する
  • 価格が相場より極端に安い場合は疑う
  • 正規品と比較し画像や説明文をよく確認する
  • Googleなどで事例を検索する
  • 経験、実績の豊富な輸入代行会社を利用する(第三者による確認)

これらの方法に加え、「かけ橋」はこれまでの経験に基づき独自の方法も活用し、「正規品」を見極めています。

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「かけ橋」では、これまでの経験、実績に基づきお客様に代わって海外の優良な販売店から「正規品」を購入し、輸入手続き等を行い、商品をお客様にお届けしています。

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